日本臨床医学情報系連合学会誌『臨床医学情報』投稿規程
制定:令和元年7月18日
第1条 総則 本規程は、日本臨床医学情報系連合学会が発行する学会誌『臨床医学情報』(以下、学会誌)の発行および編集について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 学会誌の目的 本学会誌は、臨床医学情報、患者情報管理、世界医療情報、最先端医療情報、医療機器システム、AI-IoT応用医療、医療用コンピューター、臨床疫学情報分析、医療学術情報、リスク管理、医療経営、病院経営分析、病院会計等の純粋な臨床での医学情報及び隣接諸科学分野を広義の臨床医学情報として体系化を進める研究を行うとともに、臨床医学情報分野の学術的発展に資することを目的とする。
第3条 投稿論文の学会誌への掲載
1.投稿者は日本臨床医学情報系連合学会の幹事団体、正加盟団体、特別加盟団体、準加盟団体の会員に限るものとする。
2.投稿論文は本学会誌の目的に則したテーマであり、日本語もしくは英語で書かれた未公刊の論文とする。
3.投稿論文は、原則として研究過程において日本臨床医学情報系連合学会の幹事団体、正加盟団体、特別加盟団体、準加盟団体の全国大会又は研究会において研究発表を行い、議論を経たうえで完成させた論文に限るものとする。
4.学会誌に投稿する投稿原稿の種類は、査読論文、自由論文、研究ノートとする。
5.査読論文は、投稿論文のうち本規程第7条に定める査読論文の審査手続きを経たものである。
6.自由論文および研究ノートは、投稿論文のうち学術的価値の認められる論文であるが、本規程第7条に定める査読論文の審査手続きを経ないものである。
7.投稿論文の募集方法は、日本臨床医学情報系連合学会ホームページに掲載する。
8.投稿論文は、学術委員会が制定した原稿規格に従わなければならない。従わない場合は、当該論文の学会誌への掲載を拒否することができる。
第4条 学術委員会の設置
1.学会誌の発行および編集のために、学術委員会を設置する。
2.学術委員会の構成員は学会長の推薦に基づき、理事会で選出する。
3.学術委員会の構成員の中から、編集委員長を互選により選出する。
第5条 編集委員長の職務
1.編集委員長は、学会誌の発行および編集を円滑に行うために、学術委員会を開催する。
2.編集委員長は、学術委員会の業務結果について理事会に報告する。
第6条 学術委員会の構成員の職務 1.編集委員長を除く学術委員会の構成員は、学会誌の発行および編集を円滑に行うために、編集委員長の業務を補佐する。
第7条 査読論文の審査手続き
1.投稿論文を査読論文として掲載を希望する者は、学術委員会が指定した期日までにその旨を学術委員会に報告し、当該論文を送付しなければならない。
2.学術委員会は、前項の投稿者からの報告と当該論文の要旨に基づき、審査にあたる査読者を選定する。1編の投稿論文に対する査読者は原則として2名とする。
3.査読論文の審査にあたって、査読者に対して該当する投稿論文の著者の所属および氏名は開示しない。著者に対しても、投稿論文の査読者の所属および氏名は開示しない。
4.審査手続きの過程で査読者に事故があった場合は、学術委員会は査読者を変更することができる。
5.査読者は期日までに査読結果を学術委員会に報告しなければならない。
6.投稿論文の査読結果は、学術委員会で取りまとめた後、学術委員会は速やかに著者に査読結果を報告する。
7.著者は、学術委員会から提示された査読結果に基づき、学術委員会に提出した論文の取り下げ、もしくは修正できる。
8.著者は、査読者による査読結果に対して疑義が生じた場合は、期日までに学術委員会に対して質問することができる。質問に対して回答する場合は、査読者からの回答について学術委員会から著者に報告する。ただし、査読者による著者からの質問に対する回答は任意である。
第8条 査読結果の表示 著者に報告される査読者による査読結果の総合評価は、「掲載不可」、「指摘事項に基づき、修正を行えば掲載可」もしくは「査読論文として掲載可」とし、学術委員会から査読結果を著者に報告する。
第9条 投稿論文の掲載 査読論文は、査読結果を学術委員会で議論を行い、投稿論文の掲載を決定する。自由論文および研究ノートは、学術委員会で議論を行い、投稿論文の掲載を決定する。
第10条 投稿論文の校正 学会誌掲載にあたり著者に対して投稿論文の校正を依頼することがある。
第11条 著作権 本学会誌に投稿された論文の著作権は日本臨床医学情報系連合学会に帰属するものとする。ただし、著作者は著作権が日本臨床医学情報系連合学会に帰属する自身の著作物を自ら利用することができる。
第12条 本規程の変更 本規程を変更する場合は、理事会における出席者数の過半数の賛成決議を得る必要がある。
第13条 付則 本規程は、令和元年7月18日から施行する。